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OBS-MBA会【規約】

OBS-MBA会 【規約】

第1章  総   則

第1条  本会は緑丘会MBA会と称する。

第2条  本会は会員相互の親睦、知徳の向上を図ると共に母校小樽商科大学及び緑丘会の発展を助成し、併せてわが国産業並びに産業教育の充実発展に寄与することを目的とする。

第3条  本会は事務所を札幌市中央区北5条西5丁目7sapporo55ビル3階小樽商科大学  札幌サテライト内におく。必要に応じて他に従たる事務所をおくことができる。

第4条  本会は必要に応じて別に定めるところにより支部を設置することができる。

第5条  本会の目的達成のため次の事業を行なう。 会報の発行 講演会、セミナーその他の集会の開催 母校及び小樽商科大学ビジネススクールの後援に関する事業 その他本会の目的達成に必要な事業

 

第2章  会   員

第6条  本会の会員は緑丘会会員を原則とし、正会員、名誉会員、特別会員とする。

第7条   正会員は小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻卒業者で本会に入会の申込みをした者とする。

第8条  名誉会員、特別会員は次に該当する者とする。 母校の現職教官及び職員で母校の推薦により役員会が承認した者。但し第7条の規定による正会員を除く 母校に在職した教官であって役員会が承認した者 小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻に在学したもので役員会の承認を得た者

第9条  会員で退会する者は書面をもって届出なければならない。

第10条 正会員及び特別会員は、3,000円を年会費として3月31日までに納入するものとする。 住所、勤務先、氏名、メールアドレス等の変更のあるときは、遅滞なくメールまたは書面をもって学年代表まで届け出なければならない。 - 第10条 平成21年6月13日 第4回総会全会一致にて改正(会費の変更) - 第10条 平成24年5月26日 第7回総会全会一致にて改正(会費の変更)

第11条 会員に次の行為があったときは役員会の決議を経て除名することができる。 規約又は総会の決議に違反する行為 本会の体面を毀損する行為 会費を2年以上滞納する行為

 

第3章  役員及び役員会

第12条 本会に次の役員を置く。 会長:1名 副会長:2名以内 事務局長:1名 会計:2名以内 会計監査:1名 学年代表:1ないし2名(各学年) 幹事:若干名 理事:1名 顧問:若干名 ただし,学年代表の数は全体で修了期数×2名以内とする。 - 第12条 平成21年6月13日 第4回総会全会一致にて改正(役員数の変更) - 第12条 平成26年5月31日 第9回総会全会一致にて改正(役員職務の新設、学年代表数の変更)

第13条 役員は総会において選任する。 小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻長は理事とする。 役員会は互選により会長1名、副会長2名以内、事務局長1名、会計2名以内、会計監査1名、学年代表2名(各学年)、幹事若干名を選出する。 - 第13条 平成26年5月31日 第9回総会全会一致にて改正(役員職務の新設)

第14条 役員会の決議を経て本会に顧問を置くことができる。

第15条 会長は本会を代表し会務を統理する。 副会長は会長を補佐し、会長が職務遂行に支障をきたす場合、その職務を行なう。 会計は金銭に関わる業務を行う。会計監査は年1回会計監査を行い、総会にて報告する。学年代表は各学年の連絡役となり集金及び各種調整、推進業務を行う。

第16条 役員会は総会の決議に基づき会務を決定する。 役員会の議長は会長がこれに当る。

第17条 役員会は役員の過半数の出席をもって成立する。但し当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した役員は出席とみなす。 役員会の議事は出席役員の過半数を以て決し、可否同数のときは会長がこれを決する。

第18条 幹事は役員経験者から選出され、会のサポート業務及び大学、緑丘会との連携の職務を行なう。また役員会に出席して意見を述べることができる。幹事は他の役員を兼ねることができない。

第19条 理事及び顧問は、MBA会の相談役となり、役員会及び総会に出席して意見を述べることができる。

第20条 役員の任期は2年とする。但し再選重任を妨げない。 役員は任期満了後も後任者が就任するまでの職務を継続するものとする。

 

第4章  総   会

第21条 総会は通常総会及び臨時総会とする。 通常総会は毎年1回会計年度終了後3月以内に会長が招集する。 会長は必要に応じて役員会の決議を経て臨時総会を開くことができる。 正会員総数の10分の1以上の会員より会議の目的事項を示して総会招集の請求があったときは、会長は臨時総会を開かなければならない。

第22条 総会の招集に当って、開催日の7日前までに会議の目的事項、日時及び場所を当会が運営するメーリングリストで通知するまたはホームページに掲載するか、又はその他の方法をもって会員に通知しなければならない。 ‐ 第22条 平成21年6月13日 第4回総会全会一致にて改正(総会招集方法の変更)

第23条 通常総会において議決する事項は次の通りとする。
1.事業報告書、収支計算書、財産目録
2.事業計画書及び収支予算

第24条 総会の議事はあらかじめ通知した事項以外に亘ることができない。但し緊急事項であって役員会の決議を経たものはこの限りではない。

第25条 総会の議長には会長が当たる。 第26条 総会は正会員のうち、前年度の会費を支払った実績のある人数の3分の1以上の出席をもって成立する。但し書面または電子メールをもって当該議事につきあらかじめ意志を表示したものは出席とみなす。 総会の議事はこの規約に別段の定めのある場合を除き、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。 ‐

第26条 平成21年6月13日 第4回総会全会一致にて改正(委任方法の変更) ‐ 第26条 平成24年6月22日 第8回総会全会一致にて改正(総会議決出席数の変更)

 

第5章  資産及び会計

第27条 本会の資産は基本財産及び普通財産よりなる。

1.基本財産は次のものよりなる。

(1)基本財産として指定して寄付された金品

(2)役員会の決議を経て、基本財産に繰入れられた資産

2.普通財産は基本財産以外の資産よりなる。

第28条 基本財産の処分には役員会及び総会の決議を経ておこなう。

第29条 本会の資産の管理には役員会の決議に基づき会計がこれに当る。 現金は確実な金融機関に預けるものとする。その他に充当するときは役員会の決議を経なければならない。

第30条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって支弁する。

第31条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

 

第6章  その他

第32条  本会の会務処理に必要な細則は別に定める。

第33条  本会規約の改正は総会において出席者(委任状を含む)3分の2以上の同意がなければ、これを改正できない。又細則の規定、変更は、役員会にて審議決定し、会員の過半数の賛成を得るものとする。

 

付 則   この規約は、平成18年4月15日より効力を発する。